労働組合法 (昭和二十四年法律第百七十四号)
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=324AC0000000174
この
法律
は、
労働者
が
使用者
との交渉において対等の立場に立つことを促進することにより
労働者
の地位を向上させること、
労働者
がその
労働条件
について交渉するために自ら代表者を選出することその他の
団体行動
を行うために自主的に
労働組合
を組織し、団結することを擁護すること並びに
使用者
と
労働者
との関係を規制する
労働協約
を締結するための
団体交渉
をすること及びその手続を助成することを目的とする。
刑法 (明治四十年法律第四十五号)
第三十五条の規定は、
労働組合
の
団体交渉
その他の行為であつて前項に掲げる目的を達成するためにした正当なものについて適用があるものとする。 但し、いかなる場合においても、
暴力
の行使は、
労働組合
の正当な行為と解釈されてはならない。
労働組合
について